会則
美しい手賀沼を愛する市民の連合会 会則
第1条(名称) 本会は「美しい手賀沼を愛する市民の連合会」と称する。
第2条(目的) 沼と共に生きる周辺地域の自然・生活環境のより良きあり方を学習し、
美しい手賀沼によみがえらせることを目的とする。
第3条(事業) 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 学習会の開催
2 情報の収集・交換及び提供
3 手賀沼浄化、環境保全・整備についての提言
4 手賀沼浄化の達成及び環境保全・整備について、市民及び関係機関との連携強化
5 手賀沼浄化のための実験及び事業
6 その他目的達成のための事業
第4条(会員) 本会は手賀沼周辺の沼に関わりをもつ団体で、
本会の目的に賛同する者をもって会員とする。
沼周辺地域以外であっても、目的に賛同する団体は会員となることができる。
第5条(役員) 本会に次の役員を置く。
会長 1名、 副会長 2名、 会計 1名、 理事 若干名、 監査 2名
第5条の2(役員の選出) 役員は総会において選出する。
第5条の3(役員の責務)
1 会長は会を代表し会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3 会計は会の経理をつかさどる。
4 理事は会長を補佐し、本会の運営にあたる。
5 監査は会の経理を監査する。
第6条(顧問) 本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の議決による。
顧問は会議に出席して意見を述べることができる。
第7条(会議の種類) 本会に次の会議を置く。
1 通常総会 2 臨時総会 3 役員会
第8条(通常総会) 通常総会は本会の最高議決機関とし、年1回開催する。
次の事項を討議し、出席者の過半数をもって決定する。
1 事業計画及び事業報告に関する件
2 予算及び収支決算の承認の件
3 役員選出の件
4 会則の変更に関する件
5 その他重要な事項について
第9条(臨時総会) 臨時総会は会長が必要と認めた時、
または役員の三分の一以上の請求があった時、開催する。
第10条(役員会) 役員会は会の運営に関する協議機関とし、定期的に開催する。
第11条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第12条(召集及び運営) 会議は会長が召集し、役員会の議長は会長がつとめ、
総会の議長は総会において選出する。
第13条(経費) 本会の経費は会費および寄付金その他の収入をもって充てる。
第14条(会費・会計年度) 本会の会員は会費年額5000円を
年度当初に納入するものとする。
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第15条(事務局) 本会に事務局を置き会務の処理をつかさどる。
1 事務局長は役員会において役員のうちから選任する。
2 事務局書記は事務局長の指名とする。
付則
第1条 本会の事務局は会長宅におく。
第2条 会則に定めない軽易な事項については、そのつど役員会において討議決定する。
第3条 この会則は平成7年12月3日より施行する。
