会則

美しい手賀沼を愛する市民の連合会 会則

第1条(名称) 本会は「美しい手賀沼を愛する市民の連合会」と称する。

第2条(目的) 沼と共に生きる周辺地域の自然・生活環境のより良きあり方を学習し、
          美しい手賀沼によみがえらせることを目的とする。

第3条(事業) 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
   1 学習会の開催
   2 情報の収集・交換及び提供
   3 手賀沼浄化、環境保全・整備についての提言
   4 手賀沼浄化の達成及び環境保全・整備について、市民及び関係機関との連携強化
   5 手賀沼浄化のための実験及び事業
   6 その他目的達成のための事業

第4条(会員) 本会は手賀沼周辺の沼に関わりをもつ団体で、
          本会の目的に賛同する者をもって会員とする。
          沼周辺地域以外であっても、目的に賛同する団体は会員となることができる。

第5条(役員) 本会に次の役員を置く。
   会長 1名、 副会長 2名、 会計 1名、 理事 若干名、 監査 2名

第5条の2(役員の選出) 役員は総会において選出する。

第5条の3(役員の責務) 
   1 会長は会を代表し会務を総括する。
   2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
   3 会計は会の経理をつかさどる。
   4 理事は会長を補佐し、本会の運営にあたる。
   5 監査は会の経理を監査する。

第6条(顧問) 本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の議決による。
          顧問は会議に出席して意見を述べることができる。

第7条(会議の種類) 本会に次の会議を置く。
   1 通常総会   2 臨時総会   3 役員会

第8条(通常総会) 通常総会は本会の最高議決機関とし、年1回開催する。
             次の事項を討議し、出席者の過半数をもって決定する。
   1 事業計画及び事業報告に関する件
   2 予算及び収支決算の承認の件
   3 役員選出の件
   4 会則の変更に関する件
   5 その他重要な事項について

第9条(臨時総会) 臨時総会は会長が必要と認めた時、
             または役員の三分の一以上の請求があった時、開催する。

第10条(役員会) 役員会は会の運営に関する協議機関とし、定期的に開催する。

第11条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

第12条(召集及び運営) 会議は会長が召集し、役員会の議長は会長がつとめ、
                 総会の議長は総会において選出する。

第13条(経費) 本会の経費は会費および寄付金その他の収入をもって充てる。

第14条(会費・会計年度) 本会の会員は会費年額5000円を
                 年度当初に納入するものとする。
                 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第15条(事務局) 本会に事務局を置き会務の処理をつかさどる。
   1 事務局長は役員会において役員のうちから選任する。
   2 事務局書記は事務局長の指名とする。

付則 
第1条 本会の事務局は会長宅におく。

第2条 会則に定めない軽易な事項については、そのつど役員会において討議決定する。

第3条 この会則は平成7年12月3日より施行する。

  

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